工場の不動産取引(とくに売買)で、最近特に気をつけたいのは、土壌汚染の問題です。土壌汚染対策
法で指定された地域(要措置区域)などであれば、役所で調査すればすぐわかりますが、そうでない場合は
厄介です。一見して有害物を扱っていることがわかれば土壌調査もしますが、そうでない場合、とくに調査義務がある場合(水質汚濁防止法の特定施設)を除き、任意の調査でよい場合は、売主は調査に乗り気でないことが多いので、買主が強く調査を求めるのが難しい局面があります。どうしても欲しい土地だと、売主に嫌われて契約ができなくなることを恐れるからです。しかし、これをいい加減にすると、後で困るのは両者です。 (2012/03/21)