1,近隣住民への迷惑
外壁材や屋根材の落下、家屋の倒壊、ごみの不法投棄。悪臭、雑草の繁茂、ねずみや野良猫、 害虫などの繁殖、放火の危険
2,行政(自治体)の指導・勧告。行政代執行など
特定空き家等に認定されると、自治体から所有者に助言や指導がされます。さらに進むと 勧告や命令が出されます。命令に従わないと50万円以下の過料が科せられます。 最終的には行政代執行もあります。
≪特定空き家等とは以下のような状態にある空き家等です≫
①倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある状態
②アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
④その他、立木の枝の越境や棲みついた動物の糞尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱 しているような状態
3,固定資産税・都市計画税の特例措置の不適用(増税)
「空家等対策法」の規定に基づき、自治体の長が、特定空家等の所有者等に対して、必要な措置を勧告した場合は、当該の特定空家等の敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
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小規模住宅用地(敷地面積200㎡以下):6倍の増税 一般の住宅用地(敷地面積200㎡超) :3倍の増税
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