相続人の種類と法定相続分
 

民法上の相続人は次の通りです。
  配偶者は、常に相続人になります。
  配偶者以外:
        第1順位 直系卑属(子供など)
        第2順位 直系尊属(親など)
        第3順位 兄弟姉妹
 法定相続分は次の通りです。遺産分割協議や遺言ではこの通りでなくとも相続出来ます。
              ただし、遺留分を侵害すると返還請求の対象になります。
        配偶者と子供が相続する場合  配偶者1/2、子供1/2
        配偶者と親が相続する場合   配偶者2/3.親1/3
        配偶者と兄弟姉妹が相続する場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
        相続人が配偶者だけ、子供だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの場合は全額
        子供、親、兄弟姉妹だけの場合は全額、親や兄弟姉妹が複数の時は等分
      *配偶者  法律上の妻です。(事実婚の妻は相続人になれません。)
      *代襲相続
        子供が死んでいるときはその直系卑属(被相続人の孫以下)が相続します。
        兄弟姉妹が死んでいるときは、その子供が相続します。
      *養子
        実子と同様に相続出来ます。
        ただし、相続税法では相続できる数に制限があります。
         被相続人(亡くなったひと)に実子がいるとき 養子ひとりまで
         被相続人に実子がいないとき  養子2人まで
      *認知された子供は相続人となります。認知されていなければ相続できません(遺言で
       贈与することは可能です)。

 
 
遺留分
 

 遺留分とは、相続人に最低残さなければならない相続財産をいいます。具体的な財産(例、自宅とかマンションとか)をいうのではありません。財産の額です。
 遺留分の対象となる相続人:
    配偶者、直系卑属(子、孫、推定相続人)、直系尊属(親、祖父母)

 遺留分の割合:
   遺留分 相続財産の1/2

   配偶者のみ、子供のみ 1/2  (兄弟姉妹のみの場合は遺留分なし)
   配偶者と子供  配偶者1/2 子供1/2
   直系尊属だけ  1/3
   配偶者と直系尊属 配偶者 1/3 直系尊属 1/6



 
 

 

 

 

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