1、購入時の調査
   契約前には、不動産業者から一通りの説明がありますし、重要事項説明書という

   法定の書面で説明が行われます。しかし、これだけでは不十分な場合が多々あります。

   しかし、この説明書は大体が契約書調印の際、つまり契約直前に交付されるの普通です

   から、改めて調査をするというのは難しいのが実態です。

   また、法定事項でない場合、不動産業者にわざわざ聞かなければ積極的に

   教えてくれないこともあります。

    不動産を事業を行うために購入する場合は、関係法令の規制がたくさんありますから

   それを満足するかどうか事前にきちんと調べないと、その不動産が塩漬けとなり

   実際には使用できないことにもなりかねません。

2、離婚時の財産分与
   離婚の際、不動産を分けることはよくあります。共有の場合に住宅ローンが残っている

  場合の処分は複雑です。

3、相続時の調査

  遺産がどこにどれだけ、誰の名義であるかなどの調査です。簡単に見えてそうではありませ   

ん。先代のままに名義がなっている場合もざらにあります。

4、その他

  不動産がかかわる案件の場合は、必ず調査し、事実関係の確認が必要です。

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土壌汚染の調査といった場合二通りの意味があります。

 1、狭義
   土壌汚染対策法に基づく調査

 2、広義

   土壌汚染対策法にとらわれない調査

最近の取引事例では、広義の調査が問題となっています。問題というよりもその要請が強まっているという

ことです。土壌汚染対策法では調査義務がなくとも、買主が求める事例が増えています。

土壌汚染対策法の概要

市街化調整区域は地価が非常に安いため、広い土地を安く入手できるため魅力的です。

しかし、いろいろな障害があります。その土地には家や工場、倉庫、店舗などが沢山建っているため

自由に建てられると思ったら大間違いです。現に家が建っていても適法なものもあれば違法なものも

沢山あります。その見極めをしないとなりません。

 市街化調整区域は原則として家を建てられません。新規に建てるには、開発許可などを取らなければ

なりませんが、申請すれば許可が下りるわけではないのです。

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