1、購入時の調査
契約前には、不動産業者から一通りの説明がありますし、重要事項説明書という
法定の書面で説明が行われます。しかし、これだけでは不十分な場合が多々あります。
しかし、この説明書は大体が契約書調印の際、つまり契約直前に交付されるの普通です
から、改めて調査をするというのは難しいのが実態です。
また、法定事項でない場合、不動産業者にわざわざ聞かなければ積極的に
教えてくれないこともあります。
不動産を事業を行うために購入する場合は、関係法令の規制がたくさんありますから
それを満足するかどうか事前にきちんと調べないと、その不動産が塩漬けとなり
実際には使用できないことにもなりかねません。
2、離婚時の財産分与
離婚の際、不動産を分けることはよくあります。共有の場合に住宅ローンが残っている
場合の処分は複雑です。
3、相続時の調査
遺産がどこにどれだけ、誰の名義であるかなどの調査です。簡単に見えてそうではありませ
ん。先代のままに名義がなっている場合もざらにあります。
4、その他
不動産がかかわる案件の場合は、必ず調査し、事実関係の確認が必要です。
ご相談は⇒03-3590-7512
土壌汚染の調査といった場合二通りの意味があります。
1、狭義
土壌汚染対策法に基づく調査
2、広義
土壌汚染対策法にとらわれない調査
最近の取引事例では、広義の調査が問題となっています。問題というよりもその要請が強まっているという
ことです。土壌汚染対策法では調査義務がなくとも、買主が求める事例が増えています。
土壌汚染対策法の概要
市街化調整区域は地価が非常に安いため、広い土地を安く入手できるため魅力的です。
しかし、いろいろな障害があります。その土地には家や工場、倉庫、店舗などが沢山建っているため
自由に建てられると思ったら大間違いです。現に家が建っていても適法なものもあれば違法なものも
沢山あります。その見極めをしないとなりません。
市街化調整区域は原則として家を建てられません。新規に建てるには、開発許可などを取らなければ
なりませんが、申請すれば許可が下りるわけではないのです。