廃棄物処理施設の立地調査

産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。

当社のグループには廃棄物の許認可等に豊富な経験・ノウハウのある行政書士がサポートします。うえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

土壌汚染の調査といった場合二通りの意味があります。

 1、狭義
   土壌汚染対策法に基づく調査

 2、広義

   土壌汚染対策法にとらわれない調査

最近の取引事例では、広義の調査が問題となっています。問題というよりもその要請が強まっているという

ことです。土壌汚染対策法では調査義務がなくとも、買主が求める事例が増えています。

土壌汚染対策法の概要

市街化調整区域は地価が非常に安いため、広い土地を安く入手できるため魅力的です。

しかし、いろいろな障害があります。その土地には家や工場、倉庫、店舗などが沢山建っているため

自由に建てられると思ったら大間違いです。現に家が建っていても適法なものもあれば違法なものも

沢山あります。その見極めをしないとなりません。

 市街化調整区域は原則として家を建てられません。新規に建てるには、開発許可などを取らなければ

なりませんが、申請すれば許可が下りるわけではないのです。