ミニアセスメントは、特定処理施設(15条施設、8条施設)を設置する場合に必要になります。
(例、廃プラ・木くず。がれき類の破砕施設で最大処理能力が1日5トン超のとき)
大気、振動、騒音、悪臭などが調査対象になります。
ミニアセスの報告内容については、行政と事前に打ち合わせを行い、不足がないようにしなけれ
ばなりません。
騒音や振動などは、騒音源や振動源の数値のほか、敷地境界までの距離や建物・工作物の構造や
部材によって変わってきます。機械メーカー、建設会社、設計会社を交えて総合的な調整が不可欠
です。
ミニアセスの費用は、種類・規模・内容などによって大きく異なります。詳しくはお尋ねくださ
い。 (小規模な場合は100万円程度から可能です。具体的には見積します。)
ミニアセスの手順フロー(参考例)
ミニアセスが必要な産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設
(法第15条第1項、令第7条)
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m/日を超える3 | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m/日を超える3 | ||
天日乾燥 | 処理能力100m/日を超える3 | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 |
|
| ||
第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m/日を超える3 |
| ||
第5号 | 廃油の焼却施設 |
|
| ||
第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m/日を超える3 | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 |
|
| ||
第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第9号 | ※ | すべての施設 | |||
第10号 |
| すべての施設 | |||
第11号 |
| すべての施設 | |||
第11号の2 |
| すべての施設 | |||
第12号 |
| すべての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
第13号 |
| すべての施設 | |||
第13号の2 |
|
| |||
第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
ロ)安定型最終処分場 |
| ||||
ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |
※令別表第3の3に掲げる物質。