産業廃棄物処理施設 (廃棄物処理法15条および廃棄物処理法施行令7条)
特定された施設がこれに該当します。
例: がれき類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの
廃プラスチック類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの
この施設の設置には、許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可
が必要です。(詳細は下記の表参照)
産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。
他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に
(法第15条第1項、令第7条)
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m/日を超える3 | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m/日を超える3 | ||
天日乾燥 | 処理能力100m/日を超える3 | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 |
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第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m/日を超える3 |
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第5号 | 廃油の焼却施設 |
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第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m/日を超える3 | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 |
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第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第9号 | ※ | すべての施設 | |||
第10号 |
| すべての施設 | |||
第11号 |
| すべての施設 | |||
第11号の2 |
| すべての施設 | |||
第12号 |
| すべての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |||
第13号 |
| すべての施設 | |||
第13号の2 |
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第14号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |||
ロ)安定型最終処分場 |
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ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |
※令別表第3の3に掲げる物質。