産廃処理施設(15条施設または特定施設)

産業廃棄物処理施設 (廃棄物処理法15条および廃棄物処理法施行令7条)

     特定された施設がこれに該当します。

     例: がれき類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの

        廃プラスチック類の破砕施設で1日の最大処理能力が5トン超のもの

    この施設の設置には、許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可

    が必要です。(詳細は下記の表参照)

  産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなければなりません。

他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、売買契約や賃貸借契約の仲介も致します。立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。
当社のグループには廃棄物の許認可等に

(法第15条第1項、令第7条)

1

汚泥の脱水施設

処理能力10m/日を超える3

 

2

汚泥の乾燥施設

天日乾燥以外

処理能力10m/日を超える3

 

天日乾燥

処理能力100m/日を超える3

 

3

汚泥の焼却施設




次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m/日を超える ロ)処理能力200/h以上 ハ)火格子面積2m以上32


PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く

4

廃油の油水分離施設

処理能力10m/日を超える3


海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く

 

5

廃油の焼却施設




次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m/日を超える ロ)処理能力200/h以上 ハ)火格子面積2m以上32



・海洋汚染防止法第3条第14号の 廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く

 

6

廃酸・廃アルカリの中和施設

処理能力50m/日を超える3

 

7

廃プラスチック類の破砕施設

処理能力5t/日を超える

 

8

廃プラスチック類の焼却施設



次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100/日以上 ロ)火格子面積2m以上2


PCB汚染物及びPCB処理物 であるものを除く

8号の2

木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5t/日を超える

 

9


金属等又はダイオキシン類を含む 汚泥のコンクリート固型化施設

すべての施設

 

10


水銀又はその化合物を含む 汚泥のばい焼施設

すべての施設

 

11


汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる シアン化合物の分解施設

すべての施設

 

11号の2


廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の 溶融施設

すべての施設

 

12


PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の焼却施設

すべての施設

 

12号の2

PCB等又はPCB処理物の分解施設

すべての施設

 

13


PCB汚染物又はPCB処理物の 洗浄施設又は分離施設

すべての施設

 

13号の2


上記第3号、第5号、第8号、 第12号以外の焼却施設



次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200/h以上 ロ)火格子面積2m以上2

 

14

イ)遮断型最終処分場

すべての施設

 

ロ)安定型最終処分場


すべての施設 (水面埋立地を除く)

ハ)管理型最終処分場

すべての施設

※令別表第3の3に掲げる物質。