一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法8条施設、一廃特定施設)

 

 一般廃棄物処理施設 (廃棄物処理法8条)とは、『ごみ処理施設』のことです。(廃棄物処理法では、一般廃棄物処理施設をごみ処理施設といっています。)

  具体的には、1日5トン超の処理能力がある施設をさします。異なる種類の施設がある場合は

  合算して判断します。廃棄物の種類は不問です。(一般廃棄物は産業廃棄物のような種類わけ

  とは違います。)

   この施設の設置には、設置の許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可     

   が必要です。具体的には、1日5トン超の処理能力がある施設をさします。異なる種類の施設  

   がある場合は合算して判断します。廃棄物の種類は不問です。(一般廃棄物は産業廃棄物の

   ような種類わけとは違います。)

    この施設の設置には、許可が必要です。そのためには、建築基準法51条但書の許可

   が必要です。

   産業廃棄物や一般廃棄物を処理するには、廃棄物処理法など多くの関係法令を遵守しなけ    

   ればなりません。

  他人の廃棄物を処理するには必ず処分業の許可を取らなければなりません。また自社の廃棄物を処理する場合でも、施設設置の許可(廃棄物処理法15条施設、8条施設)が必要な場合があります。
こうした許可を自社に合った形で取るのはなかなか容易ではありません。当社はさまざまの要求に沿った許可が取得できるよう多面的にサポートします。廃棄物処理施設に相応しい土地や建物を調査し、立地条件が整わなければ、どんなに気に入った場所で素晴らしい場所であっても許可は取れません。
廃棄物の排出事業者は処理業者の選び方やそのマネジメントなど様々の悩みがある思われますがそのサポートを行っています。
また最近は土壌汚染対策が問題となっています。土壌汚染対策法への適切な対応が求められます。これに関連して土壌汚染調査も必要になってきます。