建築基準法51条但書許可申請は非常に複雑です。
建築基準法51条但書許可申請の経験とノウハウがあります。
建築基準法51条但書許可とは
都市計画審議会において敷地の位置が都市計画上支障がないと認められた場合、特別に廃棄物処理施設として
設置許可されたもの(位置決定)
具体的には、その土地(特定された土地)に廃プラスチックの破砕施設(例、1日10トンの処理能力)を設置する
場合。
一度この許可を取ったとしても、敷地を拡張したり、処理能力が一定以上(たとえば1.5倍)に拡大する場合などは
改めて、許可を取り直さなければなりません。
この許可申請は数ある許認可申請の中でも厄介な部類に属します。
正式の許可申請の前に事前計画書やらの事前協議の書類のやり取りが沢山あります。関係者との調整が大変です。
経験とノウハウのあるコンサルタントがいないとなかなか進まないでしょう。