たとえば次のような質問がよくあります。
産廃の特定施設(例、廃プラ5トン超の破砕施設、焼却炉)や一般廃棄物の特定施設(例、1日5トン超の処理施設)の設置は難しいですか。
一般的には難易度はかなり上がります。
産廃特定施設の場合:まず立地条件が問題です。一概には言えませんが市街化調整区域の場合は一層困難になります。ことに工場建物を建てる場合は開発許可を取らないといけませんが一筋縄ではいきません。しかし将来の都市計画と整合性があればかなり有望になります。まずは、行政(都道府県、市区町村)に相談することから始まります。
一廃特定施設の場合:施設を設置したい地元の自治体(都道府県・市町村)の意向(その市町村にとって事業者が 計画しているような一廃施設が必要かどうか)を確認することがスタートです。一般廃棄物処理業の許可は基本的には市町村に権限があります。これまでその行政と何らかの関りがないと門前払いになる可能性が大です。仮に行政が前向きであるとしても、施設が設置できる立地条件かどうかの見極めが必要です。この点は産廃施設と同じです。
廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。
これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。
周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。
問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは
是正(撤去)が求められる恐れがあり
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