たとえば次のような質問がよくあります。

東京都内で中間処理の許可が取れますか

 東京都で中間処理業をしたいが許可は難しいですか。東京都の許可申請の特色は次の点にあります。 1、近隣同意の範囲が非常にせまく、他県に比べたら同意を取る苦労が少ない。 (もともと、廃棄物処理法上は近隣同意を求めることがおかしいので、東京都の対応が理にかなって   います。) ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条  施設の場合は、他県とあまり変わらなくなります。 2、審査期間が非常に短いといえます。(機械の納期や工事を別にすれば、普通は1年以内です。) ただし、建築基準法51条但書許可申請が必要な施設(廃棄物処理法15条施設、8条施設)の 場合は、他県とあまり変わらなくなります。 3、東京都の環境条例に基づく工場認可が必要です。工場認可が下りるような立地にかぎられます。 具体的には、準工業地域、工業地域、工業専用地域が無難です。(一般論)*いずれにしても、土地などを買う前に、立地調査が必要です。立地調査も不動産屋さんだけに任せては万全ではありません。産廃施設に強いコンサルタントに相談したほうがいいでしょう。

  産廃の特定施設(例、廃プラ5トン超の破砕施設、焼却炉)や一般廃棄物の特定施設(例、1日5トン超の処理施設)の設置は難しいですか。 

  一般的には難易度はかなり上がります。

  産廃特定施設の場合:まず立地条件が問題です。一概には言えませんが市街化調整区域の場合は一層困難になります。ことに工場建物を建てる場合は開発許可を取らないといけませんが一筋縄ではいきません。しかし将来の都市計画と整合性があればかなり有望になります。まずは、行政(都道府県、市区町村)に相談することから始まります。

  廃特定施設の場合施設を設置したい地元の自治体(都道府県・市町村)の意向(その市町村にとって事業者が  計画しているような一廃施設が必要かどうか)を確認することがスタートです。一般廃棄物処理業の許可は基本的には市町村に権限があります。これまでその行政と何らかの関りがないと門前払いになる可能性が大です。仮に行政が前向きであるとしても、施設が設置できる立地条件かどうかの見極めが必要です。この点は産廃施設と同じです。

   

  千葉市で最近(令和3年11月)再生資源(有価物)の条例が

できて、許可制になったということですが・・・・

 

廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。

 これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。

 周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。

 問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは

是正(撤去)が求められる恐れがあり  

 

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