空き家対策に関する税金

<空き家の発生を抑制するための特例措置>

国土交通省では、空き家の発生抑止のための措置を設けております

 

■空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

・特例措置の概要は以下の通りです

≪相続した家屋の適用要件≫

 

① 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でした。

② 緩和条件として、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

③ さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でした。

④ しかし、今回の緩和要件として、本売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

≪特例の対象となる譲渡の要件≫

 

■特例の対象となる譲渡の要件は、以下となります。

① 譲渡価格が1億円以下のもの

② 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

③ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。

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