空き家の相続

 空き家を放置しておくと、問題ばかりが残ります。早めの相談、対策を施すことにより、適切で負担の少ない相続へとつながります。

 

≪相続登記の義務化≫

 相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。この名義を変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

 放置空き家が増加している背景に相続登記の問題があるとして、令和6年4月1日、相続登記の申請義務化が施行されます。内容は、相続により(遺言による場合も含む)不動産を相続した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないとされました。

 ほかにも所有権放棄を可能にしたことに加え、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人が、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由がないにも係わらず、申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります

≪相続した実家(空き家や空地)の管理者責任とは≫

 空き家などの不動産で相続が発生した場合、その空き家を管理する責任は相続の権利がある人全員で共有します。適切な管理ができておらず、他の人に損害を与えてしまった場合(例えば、相続した実家の屋根が台風で飛んでしまい隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合など)、その責任は相続人である子供たちが負うことになるのです。

 

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