≪借地・貸宅地の整理は底地の所有者と借地人双方にとってメリットがあります≫
土地の賃貸借では、地主も借地人も遠慮したり、被害者だと思っていることがあります。旧法借地権 (旧借地法)は借地人保護に傾斜していますので、借地権者から借地権を買い受けることが困難であり、 地主にとっては厄介な存在です。
しかし、地主・借地人それぞれいつかは世帯交代します。いよいよ切羽詰まる前に双方とも納得のいく解決法があります。焦らずに、しかし速やかにスタートすべきでしょう。そうすれば、不利な価格で処分しなくとも済み、皆がハッピーになります。
解決法の例:
1、借地人が底地を買い取る方法
2、借地人が借地権を地主へ売る方法
3、借地人の借地権と地主の底地を等価交換する方法
4、借地人と地主が借地権と底地を第三者へ同時に売却する方法
相続対策と土地の有効活用
借地・貸宅地の整理は時間をかけて綿密な計画のもとに実行しなければうまくいきません。故に、なおさら早い時期に着手し、双方の意向と折り合いをつけることが近道となります。それが相続対策や有効活用と絡む場合はなおさらです。
実際に借地にしたり、賃貸マンションを建設したりすることが、結果として土地の相続税上の評価を下げることになり、相続税対策となります。特に、借地の場合であれば、土地の評価は、上記の評価額から借地権割合として一定の割合が引かれます。一般の住宅地で5~6割程度、東京の商業地などでは8割程度引かれるところもあります。時間をかけて根気強く対応していくには、専門家の存在が不可欠になるでしょう。
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