1.小規模宅地等の特例
対象者:配偶者、被相続人と生計を一にしていた親族
対象となる宅地:事業用または居住用の宅地
(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等)
特定居住用宅地等
対象外:相続開始前3年以内に生前贈与された宅地等
相続時精算課税制度を選択適用して生前贈与された宅地等
など
相続する 土地 | 居住用 (特定居住用宅地等) | 事業用 (特定事業用宅地等) | 貸し付け用 (貸付事業用宅地等) |
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相続課税 評価 | 80%減 | 80%減 | 50%減 |
上限面積 | 330㎡ | 400㎡ | 200㎡ |
適用 対象者
| ●配偶者 ●同居する親族(申告期限まで保有・居住) ●持ち家なしの別居親族(被相続人〈死亡した人〉に配偶者や同居親族がいない場合のみ) | ●事業を引き継ぐ親族(申告期限まで所有・事業継続をしていること。相続開始前3年以内に新たな事業の用地に利用した場合は対象外) | ●親族(申告期限まで所有・賃貸事業継続をしていること。相続開始前3年以内の貸し付け開始は原則として対象外) |
<内縁の妻に適されない特例:>
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税枠
2.配偶者の税額軽減
対象者:配偶者
1億6000万まで、あるいは法定相続分までの遺産は非課税になる
3.未成年者の税額控除
対象者:未成年者
相続人が未成年の場合、未成年者の税額控除が受けられ、相続税の額から一定の金額が差し引
かれる
4.障害者控除
対象者:障害者
相続人が障害者の場合、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額が差し引かれる
5.相次相続控除
対象者:相続税を払っていた人の相続人
過去10年以内に相続して相続税を払った人が亡くなった場合、前回の相続税の一定割合を控除