相続税の特例

1.小規模宅地等の特例

対象者:配偶者、被相続人と生計を一にしていた親族
対象となる宅地:事業用または居住用の宅地
        (特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等)
         特定居住用宅地等
対象外:相続開始前3年以内に生前贈与された宅地等
    相続時精算課税制度を選択適用して生前贈与された宅地等
    など

小規模宅地等の特例
相続する 土地

     居住用            (特定居住用宅地等)

    事業用          (特定事業用宅地等)

    貸し付け用     (貸付事業用宅地等)           

相続課税 評価

    80%減     80%減     50%減
上限面積      330㎡      400㎡      200㎡

適用   対象者

 

●配偶者          ●同居する親族(申告期限まで保有・居住)  ●持ち家なしの別居親族(被相続人〈死亡した人〉に配偶者や同居親族がいない場合のみ)

●事業を引き継ぐ親族(申告期限まで所有・事業継続をしていること。相続開始前3年以内に新たな事業の用地に利用した場合は対象外) ●親族(申告期限まで所有・賃貸事業継続をしていること。相続開始前3年以内の貸し付け開始は原則として対象外)

 

<内縁の妻に適されない特例:>  

 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税枠   

2.配偶者の税額軽減

対象者:配偶者 

 1億6000万まで、あるいは法定相続分までの遺産は非課税になる                                                 

3.未成年者の税額控除 

対象者:未成年者

 相続人が未成年の場合、未成年者の税額控除が受けられ、相続税の額から一定の金額が差し引

 かれる                                    

4.障害者控除

対象者:障害者

 相続人が障害者の場合、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額が差し引かれる                                     

5.相次相続控除

対象者:相続税を払っていた人の相続人

 過去10年以内に相続して相続税を払った人が亡くなった場合、前回の相続税の一定割合を控除                                     

 
 

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