相続対策・不動産査定・物件買取・空き家・再建築不可物件・相続対策など、ご相談ください 不動産相続・買取相談センター (小野寺行政書士事務所と連携、不動産と法律問題をワンストップで解決) ~空き家・再建築不可物件・不動産相続への対策は 事前に手を打つことにより解決できる事もあります~
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1 ,相続放棄 相続放棄は相続(債務も)を一切引き継がないことです。 相続放棄しても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は受領出来ます。ただし、前の2者は 相続税の対象となります。 ・被相続人の生前に相続放棄はできません。 ・相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。
・相続放棄した人の子は代襲相続で来ません。 ・思わぬ人が相続人となります。その結果、迷惑をかける場合もあります。
2 ,限定承認 相続財産がプラスのときは単純承認、マイナスの時は相続しないというものです。 相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしないといけません。
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