相続対策は遺言を作成したり、遺産分割協議のことを考えるだけでは

足りません。単に書類作成では終わりません。

  真の相続対策は、

 1、相続人が争わないようにする。

 2、被相続人の生前から準備する。

 3、二次相続を考えて行う。

 4、相続税の合理的な節税を考える。

 5、相続税の資金源を手当てする。

 6、先祖伝来の土地などどうしても残したい不動産を残しながら

   なおかつ不動産を活用するように資産構成を考える。

そのためには、

 1、漠然と税理士に任せない。

 2、相続関係者の意見や希望をよく聞く。

 3、相続に詳しい不動産業者、相続に詳しい税理士、行政書士、
   不動産鑑定士、土地家屋調査士などの専門家を交えて検討する。
   しかし、コーディネーターなりアドバイザー(全体の調整役)が必要

   である。
  当社はコーディネーターの役を果たします。
 

 相続から3年10ヶ月の間に相続した土地を売却した場合、土地の譲渡益のうち

相続税額分は課税されません。

 たとえば、相続財産が相続した土地(A,B,C)だけで、3億円とし、相続税が1億円とします。相続から 3年10ヶ月までに売却した土地(たとえばA地)の譲渡益(たとえば、1億円)に対し、相続税額1億円までは非課税となります。この例の場合は、譲渡税がゼロとなります。

 この特例は相続税を納税済みでも使えます。

 非課税限度額:3年10ヶ月間の累計

 非課税枠は相続人個々に判断します。

 非課税対象:相続財産である土地の売却

 土地の譲渡日:売買契約日として申告すれば、引渡は3年10ヶ月の期限後でもかまいません。

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