相続財産は金銭に見積もり可能なものはすべて含まれます。
例: 現金、有価証券、預貯金、小切手、株券、貸付金、国債など、不動産(土地建物)
借地権などの不動産上の権利、ゴルフ会員権、著作権、特許権、営業権、車骨とう
品動産類など
みなし相続財産(相続税の対象になります)
死亡保険金(生命保険金、損害保険金) 死亡退職金(退職金手当、功労金など)
生命保険契約に関する権利 定期金に関する権利 保証期間付き定期金に関する権
利など
非課税財産:仏具、墓地など、損害倍書金、弔慰金
以下のものは課税相続財産から控除されます。
借入金、公租公課、ローン未払金、病院費用、葬式費用1式
死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
相続税の対象となるもの
・相続開始前3年以内に相続等により財産を取得した人に贈与された財産
・相続時精算課税制度の適用を受けた財産
・生命保険金
法定相続人一人当たり 500万円
・退職手当金 同上
・小規模企業共済
・弔慰金
業務上 普通給与×36か月分
業務上外 普通給与 × 6か月分」
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相続財産を漏れなく把握するため、財産目録の作成は必要です。
注意点をいくつか列挙します。
・借入金は相続財産から控除します。
・債務免除権は相続財産に加算します。
・相続開始前3年以内の贈与も加算します。
評価の基本:時価で評価します。
土地(自用地)の評価:路線価方式、倍率方式
賃貸地の評価:自用地の評価ー自用地の評価×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
e-mail kinfo7512@iwai-cc.jp
受付時間 | 9:00~18:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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