市街化調整区域は、都市計画区域のうち市街化を抑制する区域です。そのため、開発許可がなければ
建築物や工作物を建てられないのが原則です。そのため、市街化調整区域の土地建物が売買・賃貸借されている例は沢山ありますが、慎重にしないとなりません。
市街化調整区域に建物などがある場合は、必要な許認可手続をとっている、かつてあった既存の特例で認められている、法令に違反している、などいろいろあります。そのうち、どれに該当するかきちんと調査する必要があります。許可をとっていても、用途が変わったりすればそのままでは不適法になります。既存の特例も同様です。必要な手続をしていない場合は論外です。
一見すると、どれなのか分りません。不動産取引の前に徹底的な調査が必要です。建物があるからといって安心はできません。折角買ったり、借りたりしても塩漬けになります。 (2012/03/12)