2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道路のことです。建物を建てるには、敷地に接する道路の幅員は4m以上必要ですが、2項道路の指定を受けていれば、幅員が4m未満でも建築可能となります。

 2項道路には、一括指定と個別指定があります。個別指定は、ある特定の道路を個別に指定するので

指定されているかどうかが問題になることはそれほどありません。

 しかし、一括指定の場合はそうではないようです。一括指定は一定の地域全体で2項道路と思われる

道路をまとめて指定するものです。2項道路の要件確認が未済な場合があります。航空写真などで確認し

2項道路の指定がはずれることもあります。また建築確認申請が個々になされたとき、厳密な審査を行ったうえで、建築基準法適用時の状況に戻って個別指定されます。そこに大きな問題が潜んでいます。というのは、実際に建築確認申請したときに、はじめて2項道路ではないという判断を下されることがあるからです。そうなると財産的な損害は莫大です。現に訴訟にもなっています。

2項道路については、道路縦覧地図等の確認だけでなく、担当部署に直接行って状況を確認する必要が

あります。 不動産取引の前にこの確認が必要です。(2012/03/01)

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