平成23年6月30日より税法が強化されました。
 所得税法、法人税法、相続税法および消費税法などの罰則が強化され、『故意の申告書不提出によるほ脱犯』の創設が制定されました。これまでなかった規定です。従来は脱税犯(偽りその他不正行為により税を免れた場合)や秩序犯(提出期限までに申告書を提出しなかった場合)について罰則規定がありました。

 今後は、『過失によって申告しなかった場合』(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)のほか、『課税逃れの意図で申告しなかった場合』は単なる無申告より重く処罰されます。脱税犯と秩序犯の中間に位置づけられます。
  故意の無申告⇒5年以下の懲役、500万円以下の罰金

 いずれにせよ、税金の申告は正直に申告期限までに行うのが間違いありません。その方が

気が楽ですし、安心して生活できます。申告に対する安易な態度は禁物です。 税額が軽微だとか

特例適用があるから申告しないというのは不可です。上記の厳しい罰則の対象になります。                                 

                                       (2011/08/23)

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