遺言で長男に相続させることにしていましたが、その長男が遺言者より先に死亡してしまった例です。結論からいえば、長男の子供(遺言者の孫)にいくことを遺言で明示していなかったので
遺言者の孫の相続は特段の事情がない限り認められないというものです。長男が遺言者より先に死んだら、孫に相続させるという遺言にしておかなくてはだめだということです。
 みなさんの遺言者は大丈夫ですか? (2011/08/17)

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3590-7512

イワイックス株式会社

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8
第一伊三美ビル6F