6月17日、民法の特例法が成立しました。

 東日本大震災で死亡した人の遺族が相続放棄を行う手続きの期限を今年11月30日まで

延長するというものです。

 民法上は、相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければ相続を承認したとみなし

資産も負債も相続することになります。これでは、大震災が起きてから3ヶ月経った6月11日

に相続放棄の期限を迎えた人は相続放棄ができなくなりますので、これを救済するものです。

 延期ができるのは、東日本大震災で災害救助法が適用された、岩手、宮城、福島3県全域と

青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部市町村に住所がある親族等です。

 自ら被災した親族等の救済が目的のため、死因が震災かどうかは無関係です。大震災の

3ヶ月前の平成22年12月11日以降に相続を知った人が特例法による救済の対象です。

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