『高齢者の居住安定確保に関する法律』(高齢者住まい法)は4月27日に改正案が

可決されました。施行は秋ごろの予定です。

 この改正法は、高齢者専用賃貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅の制度を廃止し、『サービス付き高齢者向け住宅』に一本化するものです。これは少子高齢化がハイテンポで進むなか、高齢者向けの住宅が不足していることに対応すると同時に、従来の制度は複雑で分かりにくかったものを簡素化して分かりやすくしようとするものです。国土交通省と厚生労働省の共同所管であることからもわかるように、安否確認や生活相談サービスの提供などを付加したことが特色です。このようなサービスが付加されるので、介護が必要ではないが少し不安がある、健康な高齢者も一層安心して暮らせるようにしようとのもくろみでしょう。しかし、いろいろと問題点はありそうです。不動産会社が賃貸住宅の1種との認識で経営するのはリスクがありそうです。(2011/06/18)

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