賃貸物件の原状回復については紛争になりがちです。貸主と借主の立場が違うからです。

住居用の場合は、国交省のガイドラインもあり、さらに東京都などでは紛争防止条例にもとづいて処理されるようになっており、基準がかなり明確になっています。(ガイドラインは単なる指針であり、法的強制力はありません。)それでも、特約があったりしてもめることがあります。事業用の場合は、このような基準が明確でないため、一層紛争が生じやすいです。

 原状回復の『原状』とは入居当初の状態ではありません。通常使用による損耗は貸主負担と解されています、借主が負担するのは、その故意過失による損耗です。常識的に考えれば当然です。賃貸借契約書に具体的に記載されていれば、比較的にもめないで済みますが、ただ単に『借主が原状する』と記載されていれば、紛争の種になります。賃料を払って貸しているなら、自然の損耗は建物維持の責任がある貸主負担とするのが公平でしょう。このような流れが強くなっていると思います。これからは、入居前と退出時に関係者立会で点検することと契約書にどちらがどの範囲で負担するのか明記すべきです。   (2011/05/28)

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