相続対策は遺言を作成したり、遺産分割協議のことを考えるだけでは
足りません。単に書類作成では終わりません。
真の相続対策は、
1、相続人が争わないようにする。
2、被相続人の生前から準備する。
3、二次相続を考えて行う。
4、相続税の合理的な節税を考える。
5、相続税の資金源を手当てする。
6、先祖伝来の土地などどうしても残したい不動産を残しながら
なおかつ不動産を活用するように資産構成を考える。
そのためには、
1、漠然と税理士に任せない。
2、相続関係者の意見や希望をよく聞く。
3、相続に詳しい不動産業者、相続に詳しい税理士、行政書士、
不動産鑑定士、土地家屋調査士などの専門家を交えて検討する。
しかし、コーディネーターなりアドバイザー(全体の調整役)が必要
である。
当社はコーディネーターの役を果たします。
相続から3年10ヶ月の間に相続した土地を売却した場合、土地の譲渡益のうち
相続税額分は課税されません。
たとえば、相続財産が相続した土地(A,B,C)だけで、3億円とし、相続税が1億円とします。相続から 3年10ヶ月までに売却した土地(たとえばA地)の譲渡益(たとえば、1億円)に対し、相続税額1億円までは非課税となります。この例の場合は、譲渡税がゼロとなります。
この特例は相続税を納税済みでも使えます。
非課税限度額:3年10ヶ月間の累計
非課税枠は相続人個々に判断します。
非課税対象:相続財産である土地の売却
土地の譲渡日:売買契約日として申告すれば、引渡は3年10ヶ月の期限後でもかまいません。