相続は遺言や遺産分割協議だけの問題ではありません。

  遺言や遺産分割協議で相続内容が決まっていても、それがベストな

  相続とは限りません。相続の内容が問題です。

 1、相続人の間で紛争が起きないようにする。
  2、被相続人が安心して相続ができるようにする。

  3、相続人に過大な相続税が発生しないようにする。
   法律にのっとり合理的な節税をする。

  4、相続人、被相続人ともに相続時まで生活が確保できるようにする。

  5、被相続人の意向をなるべく尊重する。
   例:先祖伝来の土地を可能な限り残す。

  6、二次相続も同時に考える。

  

  ≪相続の件数は増加の一途、それだけ相談件数も増えております≫

 

 

 厚生労働省が2023年2月に発表した人口動態統計速報によると、22年の出生数は前年比5.1%減の79万9728人と、

統計開始以来初めて80万人を下回り、過去最少を更新しました。対し、死亡数は死亡数は同8.9%増の158万2033人と過去最多を更新。日本の出生数は15年の約100万人から約7年で2割も減少しました。2025年前後には、人口のボリュームゾーンである団塊世代が80歳代を迎え、相続の話が具体化してくることが予想されます。

 相続の話は、ご家族で事前に話し合っておくことが極めて重要であることは明らかではありますが、なかなかそのようには進まないことも、多々あることでしょう。

 上記に伴い、争族(相続人同士の争い)は増えています。家庭裁判所に持ち込まれた争いは、相続財産が1,000万円以下が、全体の30%以上に達しております。

 また、相続税の基礎控除が引き下げられた(平成27年)ために相続税の申告対象の割合いが平均で8%を超えています。

 これまでのお話を踏まえると、不動産等をご所有のご家族にとって、相続は切っては切れないことでしょう。問題は、長期化すればするほど、こじれてしまうケースが多いため、信頼できる専門家とともに、早めに手を打つことが、良い結果を生むのではないでしょうか。

 

≪当社の姿勢と特徴≫

1. お客様のお立場とお気持ちを踏まえ、お客様目線での解決策をご提案いたします。常にベストな結果へたどり着くことを目指します。

2. 無理な対応は一切行いません。

3. 誠実で正直な応対をいたします。お客様のためになることを率直にお話していきます。必ずいい結果が生まれます。

4. ワンストップサービスにより、お手間をかけません。

⇒当社は事務所設立から30年以上、様々な問題を解決してまいりました。それらは一つとして同じ事はなく、ご相談内容に合わせて適切なことを、親身になり行ってまいりました。豊富なコンサルティングの経験値があります。また、各種の手続きや法的な問題は、専門家(汚染土壌処理会社、宅地建物取引士、弁護士など)と連携して進めますので、お客様の手間を省くことができます。

5. 中身の濃い仕事

⇒お客さまが本当に満足されるサービスの提供を、オーダーメイドで考え、目指しております。        また、普段から新しい専門知識を磨き、安全で質の高い取引を心がけています。

 

お客様のご満足への着地点を目指し、弊社は全力を尽くします。

ご相談、お待ちしております。

 
 

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             相続する意味

 

 遺言は死後の法律関係を定める最終の意思表示です。遺言者が望む財産あるいは身分(認知など)の

 処分に関するものです。民法の定める方式に従う必要があります。

 遺言者の財産を自分が望むように処分したいと思うのは当然です。そのために

遺言があるのです。しかし、何でも自由に処分できるわけではありません。民法などで

定められた制限があります。

 それでも自分の財産は自分で処分したいという意思はできるだけ尊重すべきでしょう。

そこ

           トラブルを防ぐ相続対策 

1,財産を把握しておく。

2,相続税の特例を活かせるような不動産の整理をしておく。

3,問題のある不動産は専門家の力を借りて整理する。

4,遺言書(公正証書遺言か自筆証書遺言で法務局保管)を作成しておく。
  遺言執行者は信頼できる専門家に依頼するのも効果的です。

 

 相続対策は遺言を作成したり、遺産分割協議のことを考えるだけでは

足りません。単に書類作成では終わりません。

  真の相続対策は、

 1、相続人が争わないようにする。

 2、被相続人の生前から準備する。

 3、二次相続を考えて行う。

 4、相続税の合理的な節税を考える。

 5、相続税の資金源を手当てする。

 6、先祖伝来の土地などどうしても残したい不動産を残しながら

   なおかつ不動産を活用するように資産構成を考える。

  そのためには、

 1、漠然と税理士に任せない。

 2、相続関係者の意見や希望をよく聞く。

 3、相続に詳しい不動産業者、相続に詳しい税理士、行政書士、
   不動産鑑定士、土地家屋調査士などの専門家を交えて検討する。
   しかし、コーディネーターなりアドバイザー(全体の調整役)が必要

   である。 

 

 

相続人の種類と法定相続分民法上の相続人は次の通りです。

  配偶者は、常に相続人になります。
  配偶者以外:
        第1順位 直系卑属(子供など)
        第2順位 直系尊属(親など)
        第3順位 兄弟姉妹
 法定相続分は次の通りです。遺産分割協議や遺言ではこの通りでなくとも相続出来ます。
              ただし、遺留分を侵害すると返還請求の対象になります。
        配偶者と子供が相続する場合  配偶者1/2、子供1/2
        配偶者と親が相続する場合   配偶者2/3.親1/3
        配偶者と兄弟姉妹が相続する場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
        相続人が配偶者だけ、子供だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの場合は全額
        子供、親、兄弟姉妹だけの場合は全額、親や兄弟姉妹が複数の時は等分
      *配偶者  法律上の妻です。(事実婚の妻は相続人になれません。)
      *代襲相続
        子供が死んでいるときはその直系卑属(被相続人の孫以下)が相続します。
        兄弟姉妹が死んでいるときは、その子供が相続します。
      *養子
        実子と同様に相続出来ます。
        ただし、相続税法では相続できる数に制限があります。
         被相続人(亡くなったひと)に実子がいるとき 養子ひとりまで
         被相続人に実子がいないとき  養子2人まで
      *認知された子供は相続人となります。認知されていなければ相続できません(遺言で
       贈与することは可能です)。

 
 
遺留分
 

 遺留分とは、相続人に最低残さなければならない相続財産をいいます。具体的な財産(例、自宅とかマンションとか)をいうのではありません。財産の額です。
 遺留分の対象となる相続人:
    配偶者、直系卑属(子、孫、推定相続人)、直系尊属(親、祖父母)

 遺留分の割合:
   遺留分 相続財産の1/2

   配偶者のみ、子供のみ 1/2  (兄弟姉妹のみの場合は遺留分なし)
   配偶者と子供  配偶者1/2 子供1/2
   直系尊属だけ  1/3
   配偶者と直系尊属 配偶者 1/3 直系尊属 1/6


             相続放棄と限定承認

  1 ,相続放棄

  相続放棄は相続(債務も)を一切引き継がないことです。
  相続放棄しても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は受領出来ます。ただし、前の2者は
  相続税の対象となります。
  ・被相続人の生前に相続放棄はできません。
  ・相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。

  ・相続放棄した人の子は代襲相続で来ません。
  ・思わぬ人が相続人となります。その結果、迷惑をかける場合もあります。

2 ,限定承認
   相続財産がプラスのときは単純承認、マイナスの時は相続しないというものです。
   相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしないといけません。