借地上に建物がある借地人が金融機関からその建物を担保に借入をするとき、借地権付き建物として建物の担保権(抵当権)が借地権にも及んでいると考えられます。

 地代の滞納などで借地契約が解除されたりすると借地権が消滅し、建物も撤去させられます。

そうなると担保の意味がなくなります。そこで、金融機関は地主から承諾書をとり、借地権が消滅するような恐れのある事態が生じたら、地主や借地人から金融機関に通知し、借地権を保全する旨約束をさせます。

 このような承諾書による約束に反し、地主が金融機関に通知しなかったときはどうなるでしょう。それについて、最高裁は承諾書の効力を認め、地主の損害賠償請求を一定限度で認めました(2010/9/9)。今後、借地権を担保とした融資は変わっていくでしょう。承諾書を出すについて

地主側の対応も変わるでしょう。