中間省略登記とは

中間省略登記とは、「不動産をAからB、BからCへと売買する場合に、Bを介さずにAからCへと直接所有権が移転した」とする登記のことです。

本来であれば所有権の取得・移転の経緯を不動産登記に反映するべきであるため、
このケースでは、「AからBへの所有権移転」と「BからCへの所有権移転」という
2つの登記が行われます

しかし、少なくとも「Cが所有者である」という現在の実態には
合致していることから、当事者全員(A,B,C)の合意があれば
中間省略登記も有効とみなされています。

 

中間省略登記のメリット

中間省略登記が何のために行われるかというと、その主な目的は節税です。
中間省略登記では、本来2回発生する不動産登記が1回で済みます。
不動産登記においては登録免許税や司法書士への報酬を支払う必要があるため、
中間省略登記を行うことでこれらの登記費用、および手間を節約できます。

中間省略登記が行われる典型的なケースは、中間者Bが転売益を目的に売買をする不動産業者である場合です。現実の取引において登録免許税は買主側が負担することが一般的です。
Bにとっては登記費用を節約した分だけ利益が大きくなるため、
中間省略を行うことにメリットがあります。

中間省略登記は中間者Bの利益のために行われる取引手法です。
節税というメリットについては先述しましたが、
ここで改めて中間省略登記のメリットを2点解説します。

 

① 登記費用を節税できる
中間省略登記では本来2回発生する所有権移転登記が1回で済むため、
その分だけ登記に要する費用を抑えることができます。

② 売買価格を当事者以外に知られることがない
中間省略登記のもう一つのメリットは、中間者Bが転売によってどれだけの利益を得たかを
旧売主Aおよび新買主Cに知られることがない点です。
中間省略登記では、AB間の売買とBC間の売買では、それぞれ別個で契約書が作成されます。
登記上はA→Cと所有権移転登記がなされますが、AはBがいくらでCに売ったかを知ることはなく、CはBがいくらでAから買ったかを知ることはありません。

以上の2点が、中間省略登記のメリットといえるでしょう。

中間省略登記のやり方

現行の中間省略登記に係わる売買契約は「第三者のためにする契約」という扱いになりました
「第三者のためにする契約」は、中間省略登記を合法的に行なうための手法の一つです。

この手法では、以下の2つの契約を締結します。

①第三者のためにする売買契約(A→B、所有権は直接Cに移転する特約付き)
➁他人物売買契約(B→C、Aの所有権をCに移転)

この場合、Bは所有権を得ることなく、AからCへと直接所有権が移転します。
従い、そもそもBは登記の必要がなく、厳密には「中間省略登記」をしているわけではありません。この手法によって、Bは事実上の転売をしながらも不動産取得税や登録免許税を払う必要がありません。

なお、宅地建物取引業者は原則として他人物売買契約の締結が禁止されていますが、第三者のためにする売買契約の場合は認められています。この点においても、合法的な契約手法です。

合法的かつ節税等のメリットがある、中間省略ですが、
登記を経由しないで行う売買契約のため、リスクがないわけではありません。
イワイックス株式会社は、中間省略形態の契約の実績も豊富ですので、
中間省略を行うことにご不安をお持ちの方は、イワイックス株式会社にご相談ください。