外国人と不動産

 1,不動産の購入

 日本における外国人の土地等の不動産購入には、制限はありません。外国人であっても、住所地が明確であれば、不動産の権利登記は行え、海外居住者でも購入可能です。

 不動産購入のため、短期で来日している場合、税区分は非居住者となります。非居住者が営利目的で不動産を購入する場合には、日本銀行へ購入後の20日以内に事後報告することが義務付けられています。

 不動産を購入する場合、大切な権利登記には、書類作成のための印鑑登録や現在の住所地を証明する書類が求められますが、「短期滞在」は長くて90日の滞在ですので、住所登録や印鑑登録は市町村ではできません。

 駐日大使館・領事館に出向き、印鑑登録にはサイン証明を、住所に関しては、大使館が公証・認証する業務を行っているあるいは宣誓供述書を作成する場合もありますので、直接大使館若しくは公証役場で確認してください。

 ,不動産に関する税金

 不動産に関する税金は、不動産取得税(都道府県税)、消費税(国税)、地方消費税、印紙税、登録免許税、固定資産税(地方税)、都市計画税及び所得税(国税)、住民税(都税・区市町村税)、個人事業税(地方税)と多く、諸経費も不動産取得税を含め、不動産購入価格の3~5%が必要です。

 1)購入時

 不動産取得税、消費税(国税)、地方消費税、印紙税(売買契約書に貼る印紙、国税)です。

 2)所有権の登記

 登録免許税があります。

 3)購入後

 毎年支払うことになる固定資産税、都市計画税があります。

 4)賃貸する場合

 所得税(国税)、住民税(都税・区市町村税)、個人事業税などがあります。

 非居住者の場合、住民税は必要ありませんが、人が住まない場合、住民税のうち市区町村税の均

 等割部分は支払が生じます。 

 賃貸した場合は、確定申告(毎年2月16日~3月15日)が必要です。

 ※日本銀行への報告

 外為法で定められた資本取引(資金の移動のみ、モノやサービスの移転を伴わない対外的な金融

 取引)には、報告が必要です。(20日以内)