空き家は増える一方です。今後は人口減少の上に、高齢者が増え介護施設へ移ったりするとなおさらです。相続人がいない場合やいても住まない場合も多くなるとますます空き家が増えるでしょう。

○ 住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家の総数は、この20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)
  に増加。

○ 空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」(462万戸)等を除いた、「その他の住宅」(349万戸)がこの20年で約1.9倍に増加。

○ 「その他の住宅」(349万戸)のうち、「一戸建(木造)」(240万戸)が最も多い。

 

〇空き家活用拡大への新制度 

→改正空き家特措法 12月13日施行

国土交通省は、不動産業者らが空き家の所有者から管理業務を請け負う際の指針を、今年度内に策定する考えだ。改正空き家対策特別措置法の施行に伴い、遠方に住む所有者が当面の管理を業者らに委託するニーズが高まると予想されるため。トラブル時の対応を契約前にあらかじめ明確にしておくことなどを盛り込む。(2023年12月5日:住宅新報より引用)

〇「空き家管理業」指針策定へ

空き家の管理強化や活用を促す改正空き家対策特別措置法が13日、施行された。状態の悪い物件の区分として、新たに「管理不全空き家」を創設。市区町村が所有者に是正を勧告した場合、固定資産税の軽減措置を適用しない仕組みを設ける。国土交通省の担当者は「所有者は放置せず、適切な管理を意識してほしい」と呼び掛けている。(2023年12月5日:住宅新報より引用)

 

 

 

〇動き出した空き家除却ビジネス

2023年12月に改正された空き家対策特別措置法が施行された。空き家問題は、利用や活用に焦点が向けられがちだが、老朽化して解体せざるを得ない空き家も増えていく。

こうした中、自治体と民間企業が協力し、空き家の除却に取り組む事例も出てきている。

持続可能性を維持するにはビジネスとして成立することが不可欠だが、

空き家の除却は不動産分野の新たなビジネスとなりうるのだろうか。

国による最新統計は今年発表される予定だが、直近の総務省による「平成30年住宅・土地統計調査」と、国土交通省の「令和元年空き家所有者実態調査」から、空き家の現状を確認する。

空き家の総数は約848万戸で、このうち賃貸や売却など用途が不明な「その他住宅」は、348万戸を占める。

「その他住宅」のうち、腐朽・破損があるのは64%もあり、これらは修繕して利活用するか、修繕が難しい場合は、最終的には除却することになる。

~中略~

アットホームが全国の空き家加盟店と「アットホーム 空き家バンク」に参画している自治体を対象に行った調査によると、

空き家・空き地の取引に関わった不動産会社は約7割に達している。ただ取引に占める割合は1~10%に過ぎない。

今後、空き家の増加が予想されるなかで、空き家の除却が進むことにより不動産会社による空き家・空き地取引が拡大することが見込まれる。

今から空き家・空き地取引のノウハウを蓄積することが、新たな不動産ビジネスを創出する機会になるかもし

〇改正空家対策特措法が施行 ~不動産事業者のノウハウが空き家減少のカギに~

<空き家活用への規制緩和 建替えや用途変更を容易に>

改正空家対策特措法について、もう少し詳しく説明すると、

 

◎空き家を多様に活用できるようにするための規制の合理化

◎事業者団体が活用を支援できる仕組みの創設

◎空き家の所有者に活用を促す仕組み

の大きく3つの仕組みが盛り込まれた点がポイントです。

 

①規制の合理化

規制の合理化は自治体が重点的に空き家を活用すると定めたエリアで建替えや用途変更を行いやすくすることです。空き家の立地場所や分布状況から空き家の活用が必要な地域と認められると「空家等活用促進地区」に指定され、規制を緩和します。

例えば、建物を建替える際には原則幅員4mの道路に2m以上接している必要がありますが、指定を満たさなくても可能になります。

また、空き家のある場所の用途地域によっては住宅以外の利用ができないこともありますが、指定を受ければ、飲食、物販店舗、オフィス、交流施設、配送施設等多用途の活用ができます。それらが地域の活性化や雇用の促進、若年層の流入にもつながることを期待しております。

 

②『空家等管理活動支援法人』に事業者団体を指定

事業者団体が空き家を活用できる仕組みは、所有者に空き家を活用するネットワークがないためそのままになっている状況があることから、空き家の活用や管理に取り組む社団法人やNPO法人を「空家等管理活用支援法人」として指定します。

指定を受けると、空き家所有者に関する情報を得られるようになる他、空き家の財産管理人の選任請求、所有者と活用したい人のマッチング、所有者からの委託による空き家の管理・活用などが見込まれています。

③固定資産税の特例措置の除外も

従来の固定資産税特例措置から除外されるほか、所有者の代わりに建物管理を行う「管理不全建物管理人」を自治体が裁判所に請求できるようにもなり、

いち早く空き家問題の対応に乗り出せるようになります。

 

2024年「不動産東京」より抜粋 発行元:公益法人 全日本不動産協会・公益法人不動産保証協会 一般社団法人 全国不動産協会

 

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