不動産の相続をどのようにするかが非常に重要です。
相続のなかでもっとも重きを占めるのは不動産といっていいでしょう。
これをどのように相続するかは多面的に判断することが必要です。
1、誰にどのような不動産を相続させるか?
2、相続税が発生する場合、どの不動産を売却すべきか?
3、不動産以外にめぼしい相続財産がない場合は不動産をどのように分けるか?
相続税の特例
小規模宅地等の特例の改正
1、特例の概要
居住用や事業用の宅地等について一定割合を相続税評価額を減額する特例
2、平成22年度の改正
① 事業や居住を継続しない場合は特例が不適用
改正前:200平米まで50%減額
改正後:不適用
② 共同相続があった場合の適用判定
居住用宅地を配偶者と居住しない子が共同相続した場合
改正前:居住しない子も80%減額
改正後:居住しない子は減額なし
③ 一棟の建物の敷地の評価
建物の用途ごとに判定されることになった。
特定居住用部分:80%減額
貸し付け用部分:50%減額
④ 複数の居住用宅地等がある場合の適用
主として居住用に供されていた一の宅地等にのみ減額適用
3、上記改正の影響
改正前:被相続人の配偶者が自宅敷地の一部でも相続すれば、敷地全体が80%
減額対象
改正後:居住しない子の相続土地は減額不適用