開発許可制度の概要
1.制度趣旨
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
2.開発行為の定義
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
※土地の区画形質の変更とは
●土地の「区画」の変更
道路、水路等の廃止、付替又は新設により、一団の土地利用形態の変更を行うこと。
●土地の「形」の変更
切土、盛土により土地の造成を行うこと。
●土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。
特定工作物以外の用に供する土地を特定工作物の用に供する土地にすること。
3.許可権者
●都道府県知事、政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長
●地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長
※地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)とは、都道府県知事の権限に属する
事務の一部を、都道府県の条例で定めることにより、市町村が処理することとできる制度です。
4.規制対象規模
都 市 計 画 区 域 |
線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000u(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500u)以上の開発行為 ※開発許可権者が条例で300uまで引き下げ可 |
技 術 基 準 適用 |
― |
市街化調整区域 | 原則としてすべての開発行為 | 立地基準 適用 |
|||
非線引き都市計画区域 | 3,000u以上の開発行為 ※開発許可権者が条例で300uまで引き下げ可 |
― | |||
準土地計画区域 | 3,000u以上の開発行為 ※開発許可権者が条例で300uまで引き下げ可 |
― | |||
都市計画区域及び準都市計画区域外 | 1ha以上の開発行為 |
― |
5.規制対象外の開発行為
●図書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のための
もの
●土地区画整理事業等の施行として行うもの等
6.開発許可基準
(1)技術基準
道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。
→地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です。
(2)立地基準 市街化調整区域のみ適用されます。
市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定して
います。
(例)
イ 周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用
に供する目的で行う開発行為
ロ 農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設の用に供する目的で行う開発行為
ハ 地区計画等の内容に適合する開発
ニ 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺
環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とする開発行為。
ホ 開発区域の周辺における市街化をを促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内に
おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を
限り定めたもの
ヘ 開発区域の周辺における市街化をを促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内に
おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議
を経たもの