不動産の固定資産税評価

 固定資産税評価額は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって、市町村がその価格を決定しなければならないとされています。

1、土地の評価額の計算方法

 土地は、地目別に評価方法が決められています。地目とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地のことです。

 たとえば市街地にある宅地の場合、まず区域ごとに標準的な宅地を選定し、その売買実例価額に基づいて「路線価」を決定します。この路線価は「固定資産税路線価」と呼ばれ、市町村の窓口やインターネットで調べることができます。なお国税庁が公開する相続税路線価とは異なるのものです。

 この固定資産税路線価をもとに、一筆の宅地に「評点数」をつけていきます。この評点数1点あたりに市町村が決定した価額を乗じて、土地の評価額が決まります。

 なお宅地の固定資産税評価額は、国が算定する地価公示価格の7割ほどが目安とされています。公示価格は毎年1月1日の価格を基準に、3月頃に国土交通省から発表されます。

2、家屋の評価額の計算方法

 家屋の場合は、建築素材、構造、用途などを考慮した再建築費評点数を計算し、その点数に経過年数による減額補正率を乗じて評価額を計算します。評点数1点あたりの価額は、土地と同様に市町村が決定します。減額補正率とは、家屋の損耗分を考慮した補正のです。


お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3590-7512

イワイックス株式会社

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8
第一伊三美ビル6F